※徳島県での車庫証明申請をスムーズに進めるための注意事項
1.保管場所の総収容台数、現在その保管場所に置いてある車の台数を記載する必要があります。
2.新規、代替、追加の別。代替の場合は、申請自動車と入れ替わるまで使用する自動車の登録番号を記載します。
3.申請者が個人の方で、マンション等にお住まいの方は、住所を住民票の通りに記載するように気をつけてください。
また、「自動車の保管場所の位置」は、地番までの記載です。マンション名や、駐車場番号などを記載しないように注意してください。
徳島市などで、住所が例えば「一丁目1番1号」となっている場合、1-1-1と記載するのは不可です。
~丁目までは、地名ですから省略せずに記載してください。
4.申請者が法人の方で、本社が徳島県外にあり、未登記の営業所等が徳島県にある場合
申請者を本社代表者とし、使用の本拠の位置を徳島とする場合、徳島県警においては、所在証明(営業証明や公共料金の領収書等)
ではなく、理由書の提出を求められます。理由書には、本社代表者印が必要ですので、書式がない場合(書式自体はきまりは
なく、自由です。)はお送り致しますので予め、ご連絡ください。
営業証明や公共料金の領収書ではなく、理由書を提出するよう指導があることは、事務取扱要領にも直接の記載がなく、私自身疑問点も
持っていますが、申請者にとりましては、費用もかからず、申請もスムーズに行うことができます。
例 法人の本社が東京にあり、未登記の営業所・支店が徳島にある場合
(ケース1) 申請者・・・本社 使用の本拠の位置・・・営業所・支店
追加で必要になる書類 理由書 理由書がどうしても取れないときは、
所在証明書等(公共料金等の領収書、営業証明書)に加え、本社とのつながりがわかるもの。パンフレット等。
徳島県警においては、できる限り理由書を付けるよう、指導があります。
ケースにより、さらに追加の書類が必要になる場合もあります。
※申請書には、本社代表取締役印を押印します。
(ケース2) 申請者・・・営業所・支店 使用の本拠の位置・・・営業所・支店
※申請書に営業所長印などを押印して申請します。自動車登録の際に、営業証明書などが必要になります。
上記理由書の取扱いについて、長年疑問に思っていましたが、平成30年4月よりこの取扱いが変更され、車庫証明において理由書は不要となり、代わりに申請時に口頭での説明をすることになりました。
車庫証明申請にかかる日数の目安(問題がなければほぼ下記のとおりです。)
徳島県警管轄の警察署 中2日
(徳島県外)南あわじ警察署 中2日 月曜日出せば木曜日午後3時に出来上がり。